売買TOPICS

空き家の活用に商機到来

空き家の活用に商機到来

建築基準法の一部が2019年6月に改正されました。そのうちの一つに、3階建て以下で200㎡未満の建物を特殊建築物(物販店や飲食店、シェアハウスなど)として利用する場合、耐火建築物にする必要がなくなりました。これは空家の利活用を狙ったもので、例えば木造住宅をテナントとして使おうとすると、耐火建築物に変える必要があり、そのため初期投資が高くなっていました。しかし、今回の改正では「住宅用の火災報知機の設置」「階段を区画する」の2点が満たせばクリアできるようになります。今後は空家を色々な用途で検討できるようになりそうです。

前の記事へ
トピックス一覧へ
次の記事へ
前のページへ戻る