財産時価10億円以上に申告義務
2021年12月に発表された令和4年度税制改正大綱で不動産オーナーに影響がありそうな内容をご紹介します。
「令和5年末の財産時価が10億円以上の人は、所得の有無にかかわらず申告義務」
こちらの財産には現預金・株式・所有不動産などが含まれ、財産債務調書の提出が義務付けられます。令和4年分については所得金額が2,000万円以上で3億円以上の財産か1億円以上の有価証券等を有する人のみが申告義務がありましたが、令和5年分以降は所得が低くても調書の提出が義務付けられるようになるようです。