がけ地の相続税評価額
宅地にがけ地を有していると相続税評価額の算出が平たん地と異なることはご存じでしょうか。
がけ地とは、一般的に傾斜度が30度以上ある傾斜地が土地に含まれている宅地のことを指します。がけ地は平たんな土地より利用価値が低いため相続税評価額が低くなります。また、日照りや眺望、湿度、通風等の環境状況も影響するため、がけ地部分が位置する方位によっても低減率が変わります。
誤って平たん地として評価をしてしまうと、相続税を多く払いすぎる結果となります。納税後でも被相続人の死亡から5年10カ月以内であれば土地を見直して還付請求を行うことも可能です。相続土地に急斜面がある場合は専門家に相談してみる方が良いでしょう。